2021-04-16 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
また、旅行業法に基づきます報告や民間調査会社の発表などを踏まえますと、一定数の廃業や倒産、そういったものが発生していると承知しており、今後の動向をしっかりと注視していく必要があると考えているところでございます。
また、旅行業法に基づきます報告や民間調査会社の発表などを踏まえますと、一定数の廃業や倒産、そういったものが発生していると承知しており、今後の動向をしっかりと注視していく必要があると考えているところでございます。
その意味では、本法でも対象とされております民泊のプラットフォーマーですとか、あるいはオンラインの旅行代理店、こういったものは既に住宅宿泊事業法ですとか旅行業法によって同様の措置がなされているとは思いますけれども、こういった既存の法律と今回の新しい法律との間の重複をどのように調整しようと思われているのか、お考えをお聞かせください。
○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、住宅宿泊事業法の住宅宿泊仲介業者や旅行業法の旅行業者など、消費者と事業者の契約の締結を媒介するプラットフォームについては今回の法律案が適用され得るわけですが、今回の法律案については、行政庁が強制力を行使する場面がなく、二重規制の問題について調整を図るべき場面が生じないことから、法律上の適用除外を設けることとはしておりません。
そんなようであれば、もう来年からはおたくの旅館は使いません、何とかなりませんかといったことを、適正な商取引だとか標準旅行業約款だとかという、普通の旅行に伴う、旅行業法に基づくルールなんかはもう度外視して、そういった優越的な地位を濫用しているんじゃないかと思わず言いたくなるぐらいの圧力がかかってくるといったことがあります。
旅行業法におきましては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図る観点から、旅行業の登録を受けようとする者に対しまして、必要と認められる一定の財産的基礎を有することを求めているところでございます。
つきましては、事業の維持存続のために、旅行業法に基づく旅行業登録の有効期間の延長、そしてまた、旅行業更新登録における財産的基礎の要件緩和、すなわち、直近ではなく新型コロナ前の事業年度の決算書の提出で認めるなど、柔軟な措置を講じるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(五十嵐徹人君) 旅行業法におきましては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図る観点から、旅行業の登録を受けようとする者に対して、必要と認められる一定の財産的基礎を有することを求めております。
この前提として伺いますが、旅行業法には営業許可基準に換気や採光などがあることに対して、一般的に客船は三分の一程度の部屋に窓がない状況であり、クルーズ船のホテルシップ活用について、この点をどのように克服し、取り組んでおられるのか、こちら、政府に伺います。
旅行業者が身元保証機関となるためには、旅行業法に規定する旅行業者であること、過去一年間に複数回外国人患者等を国内医療機関へ取り次いだ実績があること、国内医療機関と外国人患者等の受入れ業務に関わります提携を有していることと、登録要件を満たす必要があります。 平成三十年度現在、観光庁が審査、登録する身元保証機関の数は三十二件となっております。
これは日本の旅行業法に明確に違反をしておることであります。外務省と厚労省で連携して、また最終的には福岡市が行政指導をしたということですけれども、これはあってはならないことであるというふうに思っております。外務省としてもよく関心を持っていただいて、こういったようなことが国内でないようにお願いをしたいというふうに思います。 さて、河野大臣、今回、内閣改造で続投となられたわけであります。
次に、優越的地位の濫用による道路運送法の形骸化の防止につきましては、今年の一月四日から改正旅行業法が施行されまして、従来は旅行業法の規制の対象外であったランドオペレーターが登録制となりまして、業務取扱管理者に対する研修でありますとか契約締結時の書面交付が義務付けられるとともに、下限割れに関与した場合には営業停止などの厳正な行政処分が科されることとなったところでございます。
そこで、昨年の旅行業法の改正によりまして、旅行サービス手配業、すなわちランドオペレーターの登録制というのが創設をされたということであります。このランドオペレーターの全体像の把握というのはどこまで進んでいるのか、また下限割れをあっせんするランドオペレーターを今後どのように排除していくのか、国交大臣に伺います。
○国務大臣(石井啓一君) 本年一月四日から改正旅行業法が施行をされまして、ランドオペレーターが登録制になりました。登録行政庁である都道府県に二月の二十三日までに登録された件数は五百四十五社となっておりまして、当初想定していた件数に近い数字となっております。
○政府参考人(田村明比古君) 旅行業法は、国内に営業所等を有しその仲介等を行う者を対象としておりまして、国内に営業所がない仲介サイト業者というのは旅行業法の適用対象外であるということであります。
○政府参考人(田村明比古君) 今申し上げましたように、旅行業法は、国内に営業所等を有し国内で仲介等を行う者を対象としておりますため、国内に営業所がない仲介サイト業者は旅行業法の適用対象外となっております。
○政府参考人(田村明比古君) 旅行業法は、日本国内に営業所等を有し国内で運送等サービスの仲介等を行う者を対象としております。そういう意味で、国内に営業所がない仲介サイト業者は旅行業法の適用対象外となります。
あらかじめ旅行の計画を作成いたしまして、バス等の運送手段を組み合わせて不特定多数の者に対しまして旅行の参加申し込みを募ることは、旅行業法第二条の募集型企画旅行に該当すると考えられまして、旅行業の取り扱いを受けていただくべきものとなります。 一方、修学旅行や社員旅行のように、相互に日常的な接触のある集団内のメンバーの一部が募集を行うような場合は、旅行業法には抵触いたしません。
旅行業法では、承認という手続がありまして、自治体から承認が得られている場合には、事業者である個人が死亡したとき、相続人が後を継ぐという仕組みになっていると伺っております。 ここで、今回民泊新法での住宅宿泊事業者である個人が死亡したときには、その相続人は住宅宿泊事業を承継することになるのでしょうか。
このサービス業を行うことは基本的に旅館業であるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となり、民泊の行為が旅館業法に基づく旅館業に該当する場合、この民泊サービス、仲介する事業は、旅行業該当に、その場合、その仲介業者は旅行業法に基づく登録を受ける必要があるというふうなことであります。
住宅宿泊事業者における宿泊サービス提供の契約の委託先は住宅宿泊仲介業者と旅行業者となっておりますが、旅行業法の第十二条の二では、旅行業の約款は観光庁長官の認可を受けなければならないとしています。本法で住宅宿泊事業の約款を観光庁長官への認可ではなくて届出とした理由は一体何でしょうか。
いろいろな理屈をつけて旅行業法上の登録を逃れ続けてきたわけです。 新法ができれば、日本に事業所がない仲介業者の全てを登録させることができるのか、また、納税の義務を果たさせることができるのか、さらに、違法行為をしたときの罰金を支払わせることができるのか、この三つの点について簡潔にお答えください。
○石井国務大臣 住宅宿泊事業は、旅行業法と同様に、都道府県等の地方公共団体が自治事務といたしまして指導監督を行うものでございますので、これに必要な費用等は当該地方公共団体が負担していただくものでございます。
今後とも、下限割れ運賃での契約や過大な手数料等による実質的な下限割れ運賃の収受につきまして、違法事案の通報窓口や専門家から成る貸切りバス適正取引推進委員会への通報を基に、旅行業者及び今般の旅行業法の改正によりまして登録の対象となりましたランドオペレーターの的確な実態把握に努めてまいりたいと考えております。
まず、検討会の構成メンバーなんですが、御承知かと思いますが、防災、都市計画、一般刑事法、シェアリングエコノミー等を専門とする大学教授の先生方、宅建取引法、旅行業法を専門とする実務的な法律家、弁護士ですが、そういう方、管理関係ということで不動産業界の代表者の方、それから、当然のことながら、不利益を受けるかもしれない旅館業界の代表者の方々、それから、利用者の立場ということで消費者団体の代表者の方、そういった
インターネット上で民泊を予約する、今も、民泊じゃなくても、いろいろ予約するサイトというのがあるわけですが、こうしてマッチングをするサイト、インターネットのページというのは、旅行業法上の定義では、そこから何らかの報酬を得ているのであれば旅行業に当たるんだというのが国交省の解釈だというふうに伺いました。
平成二十九年五月二十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十七号 平成二十九年五月二十六日 午前十時開議 第一 独立行政法人国民生活センター法等の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正 する法律案
○議長(伊達忠一君) 日程第三 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長増子輝彦君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔増子輝彦君登壇、拍手〕
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、観光庁長官田村明比古君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石井国務大臣 我が国に営業所を持たない海外OTA、オンライン・トラベル・エージェントを利用される旅行者につきましては、旅行業法の適用がなく、当該事業者との間にトラブルが発生した際に十分な対応がなされないおそれがございます。
特に、海外に本拠を置くOTAは、現行の旅行業法制が対応し切れていない業態。海外OTAが、我が国における旅行業の登録なしに、海外の本拠で組成した旅行商品を電子商取引によって国内で販売しております。
○石井国務大臣 旅行業法における罰則を海外OTA等の外国法人に対して適用することは、実質的に困難でございます。 我が国の旅行業法制を遵守し、必要な義務を果たして事業を行っている国内旅行業者は、海外OTAと比べますと、旅行業に関する幅広い知識を有する専門家の選任など、旅行者の安全性が図られており、信頼される仕組みが確立されていると考えております。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、訪日外国人旅行者は急増しており、昨年は二千四百万人を突破するまでになりました。
良生君 国土交通副大臣 末松 信介君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 藤井比早之君 国土交通大臣政 務官 大野 泰正君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○通訳案内士法及び旅行業法
○委員長(増子輝彦君) 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。